厳罰化された”少年犯罪” 裁判員裁判にも参加することになります
『少年法』はその名の通り『少年』に適用される法律です。日本における“少年“の定義は法律により様々ですが、少年法における少年とは『満20歳未満の者』を指しています。性別は関係ありません。また、2022年4月1日より成人を『満18歳以上』に改正されたことで、少年の定義も大きく変わることになりました。
法改正による18 ~ 19歳少年の扱いは、下記もくじより『新たに”成人”になるアナタへ』の項目をご覧ください。
少年が行った犯罪は『非行』と呼ばれ成人が行った犯罪とは明確に区別されます。未成年による重大事件がニュースで取り上げられるなどの影響により少年法が改正され、令和2年4月1日に改正された現在は、14歳以上であれば少年でも『犯した罪の内容によっては成人と同じ扱いで送検』されるようになりました。
今回は『少年法』のしくみについて、さらに少年院と少年刑務所の違いについてもわかりやすく解説していきましょう。
少年法とは?
少年法は『犯罪少年を“家庭裁判所“の裁量でどう処分するか定めた法律』です。日本では犯罪少年に対して保護的な矯正教育を優先する(保護主義)という前提のもとに、刑事罰を課さず更生の機会を与える措置をとっています。また一定の不良行為があり、将来刑罰法令に違反する恐れのある少年(虞犯少年)も少年法により『児童相談所』などに通告される場合があります。少年に対する司法処理の具体的な流れを見ていきましょう。
画像=検察庁、少年事件について:ページ内よりサイズ等を加工
少年が犯罪を犯した場合、まず通常と同じように警察による逮捕、検察へ資料を送ります。ただし、少年はいちど検察庁に送られるもののそこで審理することはなく、まずは権限と責任が『家庭裁判所』に送致され、調査官が少年法に則り事件概要や動機、家庭環境など各々の問題を考慮し処置が決定されます。
これらを考慮した結果「少年事件として対応するのが適切ではない」と判断された場合、家庭裁判所からふたたび検察庁へ送致(逆送)され成人と同様の裁判が行われることとなります。また16歳以上の少年は、故意の犯罪で被害者を死亡させた場合原則として逆送されることになっています。凶悪犯罪を犯した少年については『坂本敏夫』氏著作『実録!少年院・少年刑務所』にくわしく記されています。実際に発生した少年犯罪を書きあげ、あの酒鬼薔薇聖斗事件についても解説されています。
デジタル庁、e-gov法令検索
少年法全文は こちら
少年院と少年刑務所の違い
家庭裁判所によって逆送された少年は『少年刑務所』に送られます。そのほかは『少年院』に送られるわけですが、家庭裁判所では少年の心身の状況を踏まえて4種存在する少年院のいずれかに送致するかが決定されます。
少年院は『矯正教育のための施設』です。学校のような建物のなかでそれぞれ矯正教育が施され、善良な社会人として社会復帰するための教育を受けます。
少年刑務所は『刑事施設』です。受刑者を収容し処遇を行う施設であり、少年院と同じく『法務省』によって管理されています。少年は一般の刑務所と同じように扱われます。それぞれ詳しく解説していきましょう。
少年院
少年院とは『少年の健全な矯正教育を受けるための施設』です。少年の年齢や心身の状況により以下の4段階に分けられ、男女別の施設に分けられます。
・第1種
心身に著しい障害がない
おおむね12歳以上から23歳未満
・第2種
心身に著しい障害がない
犯罪的傾向が進んでいる
おおむね16歳以上から23歳未満
・第3種
心身に著しい障害がある
おおむね12歳以上26歳未満
・第4種
少年院において刑の執行を受ける者
少年院では、それぞれの少年に心理アセスメントによる矯正教育計画が作成され、個別に以下のような指導がされていきます(法務省ホームページ:当該ページより抜粋)。
・生活指導
善良な社会人として自立した生活を営むための知識・生活態度の取得
・職業指導
勤労意欲の喚起、職業上有用な知識・技能の習得
・教科指導
基礎学力の向上、義務教育、高騰卒業程度認定試験受験指導
・体育指導
基礎体力の向上
・特別活動指導
社会貢献活動、野外活動、音楽の実地
少年の健全な教育が目的であるため、ここで働く担当スタッフは『法務教官』と呼ばれます。
YouTubeチャンネル、法務省公式チャンネル:MOJchannel、投稿動画より
少年刑務所
少年刑務所は『受刑者を収容し処遇を行う刑事施設』です。通常の刑務所と同じ扱いとなり少年刑務所に服役するようになります。
ただし、少年刑務所に収容されるのは『男性』のみで、女性の少年受刑者の場合は女性の成人受刑者と同じ『女性刑務所』に収容されるため、厳密に言えば少年刑務所は男性少年のための施設といえるでしょう。また施設によっては高齢の受刑者も服役しているようです。
こちらは刑事施設であるため、働く担当スタッフは『刑務官』となります。こちらは成人刑務所より更生させるための処遇が強化されており、少年受刑者は特別な教育的処遇が行われます。
少年法の厳罰化について
少年院と少年刑務所、いずれにおいても少年の更生や心理的矯正が大きく考慮されているのですね。近年はニュースなどで少年の重大事件が大々的に報道され「少年にも厳罰化を!」という声が叫ばれてきました。しかし、犯罪白書によれば少年犯罪の件数は減少していますし、重大犯罪についても年々減少傾向にあります。
犯罪において最も保護されるべきはもちろん被害者でしょう。しかし、厳罰化したところで犯罪が減るわけではないという意見もあるようで、これらの問題は『犯罪に走る子どもたちに必要なこととは?』という根本的なテーマが隠されているのではないかなと思います。
法務省、犯罪白書
少年犯罪の推移(令和2年版)は こちら
新たに”成人”になるアナタへ
2022(令和4)年4月1日より、少年法等の一部が改正され、18 ~ 19歳の少年を『特定少年』として処理することになりました。これにより、たとえば起訴された場合実名報道が解禁されるなど、社会的にも大きな変化が生まれています。
少年法において、18 ~ 19歳はまだ『少年』ですが、裁判員制度への参加や選挙権など、この年齢が背負うことになる責任は徐々に大きくなっていくことでしょう。いずれ特定少年の定義もなくなるかもしれませんね。
本日の”ToDo”
①過去の少年犯罪のデータを調べてみよう
各種犯罪検挙率なども掲載されています
②YouTubeチャンネル、法務省の動画を見てみよう
少年院について詳しく解説されています
③少年法について考えてみよう
犯罪に走る少年が本当に必要としているものとはなんでしょうか
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